不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求できるの?認められるケースと判断基準

夫や妻の不審な行動に心を痛めているとき、多くの方が「でも、肉体関係がなければ慰謝料は取れないのでは?」と考えがちです。確かに、法律上の不貞行為とは性的関係を伴うものを指しますが、それだけが慰謝料請求の根拠になるわけではありません。

実は、不貞行為がなくても、精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められる場合があります。配偶者が親密な異性とのやり取りを繰り返していたり、怪しげな行動で婚姻生活の平穏を壊したりした場合、それが「不法行為」と判断されることもあるのです。

この記事では、不貞行為の定義を確認した上で、肉体関係なしでも慰謝料請求が可能な理由、具体的なケース、実際の裁判例、そして請求を成功させるポイントまで、あなたが知るべき情報を詳しく解説します。もし今、配偶者の行動に悩んでいるなら、この記事が次の一歩を踏み出すきっかけになるはずです。

不貞行為とは何か

まず、法律上の「不貞行為」とは何を指すのかを明確にしておきましょう。これは、慰謝料請求を考える上で欠かせない基礎知識です。

不貞行為とは、法律上「配偶者以外の異性と性的関係(性交渉)を持つこと」を意味します。民法第770条第1項では、「配偶者に不貞な行為があったとき」を離婚原因の一つとして明記しており、この「不貞な行為」が狭義では肉体関係を伴う行為を指すとされてきました。

つまり、キスやデート、親密なメッセージのやり取りといった行為は、従来の法律用語としての「不貞行為」には該当しないことになります。しかし、それらの行為が一切問題にならないかと言えば、そうではありません。

重要なのは、法律上の「不貞行為」に該当しなくても、配偶者や第三者の行為が「不法行為」として慰謝料請求の対象になり得るという点です。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為のこと。婚姻関係においては、配偶者の平穏な生活を送る権利を侵害した場合、肉体関係がなくても慰謝料請求の余地が生まれるのです。

この区別を理解しておくことで、「不貞行為はなかったから何もできない」という誤解から抜け出し、適切な対応を取ることができます。

不貞行為なしでも慰謝料請求できる理由

では、なぜ肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることがあるのでしょうか。ここでは、その法的根拠を2つの側面から見ていきます。

1. 配偶者への精神的苦痛

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。配偶者が異性と親密な関係を築いている様子を目の当たりにしたとき、あなたが感じる不安、悲しみ、怒り、裏切られた気持ちは、紛れもない精神的苦痛です。

不適切な行動により配偶者に強い精神的苦痛が生じた場合、それ自体が慰謝料請求の根拠となります。例えば、配偶者が異性と頻繁に食事に出かけ、親密なLINEのやり取りを続けていたとしましょう。肉体関係がなかったとしても、あなたはその事実を知ることで深く傷つき、夜も眠れないほど悩むかもしれません。

法律は、こうした精神的苦痛を無視するものではありません。具体的な証拠によって「配偶者がどれほど苦しんだか」を立証できれば、慰謝料請求が認められる可能性があるのです。大切なのは、あなたの感情が単なる「嫉妬」ではなく、相手の不適切な行為によって生じた正当な苦痛であると示すことです。

2. 平穏な婚姻生活を送る権利の侵害

もう一つの重要な視点が、婚姻生活の平穏保持権です。結婚している以上、配偶者には互いに誠実であり、婚姻生活の平穏を守る義務があります。この「平穏な婚姻生活を送る権利」は、法律上保護される利益と考えられています。

配偶者が異性と過度に親密な関係を持つことで、あなたの婚姻生活の平穏が著しく侵害された場合、それは不法行為に該当する可能性があります。たとえ肉体関係がなくても、「結婚を前提に交際している」「頻繁にデートを重ねている」「家庭をないがしろにして異性と過ごす時間を優先している」といった行為は、婚姻関係の本質を揺るがすものです。

裁判所も、こうした行為が夫婦の平穏な生活を著しく侵害したと認められる場合には、慰謝料請求を認める判断を下すことがあります。つまり、「不貞行為」という狭い枠組みを超えて、婚姻関係を守るための権利侵害という観点から、慰謝料が認められるケースがあるのです。

この2つの視点を押さえておけば、あなたが感じている違和感や苦しみが、法的に保護される可能性があることが理解できるでしょう。

不貞行為なしでも慰謝料請求が認められるケース

では、具体的にどのような行為が、不貞行為なしでも慰謝料請求の対象となるのでしょうか。ここでは、実際に慰謝料が認められやすい典型的なケースを5つ紹介します。

1. キスやハグなど親密な身体的接触

性交渉には至らなくても、キスやハグなど親密な身体的接触が繰り返されている場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。特に、これらの行為が単なる挨拶程度ではなく、明らかに恋愛感情や親密さを示すものであれば、婚姻生活の平穏を侵害する行為と判断されることがあります。

例えば、配偶者が異性と車内でキスをしている写真があったり、ホテルのロビーで抱き合っている姿が目撃されたりした場合、それは明確な証拠となるでしょう。身体的接触の頻度や状況によっては、裁判所が不法行為と認める可能性は十分にあります。

2. 結婚を前提とした交際関係

既婚者でありながら、第三者と結婚を前提とした真剣な交際関係を築いている場合も、慰謝料請求の対象になります。これは、婚姻関係を軽視し、配偶者の地位を脅かす行為だからです。

例えば、配偶者が異性に対して「離婚したら結婚しよう」「君と一緒になりたい」といったメッセージを送っていたり、実際に離婚の準備を進めながら交際を続けていたりする場合、それは単なる「友人関係」とは言えません。こうした行為は、精神的苦痛を与えるとともに、婚姻関係そのものを破壊する意図を伴っているとみなされる可能性が高いのです。

3. 頻繁な密会やLINE・メールでのやり取り

肉体関係がなくても、頻繁な密会や、親密で恋愛感情を感じさせるLINE・メールのやり取りが続いている場合、慰謝料請求が認められることがあります。

例えば、「今日も会いたい」「あなたがいないと寂しい」「(夫)には冷めている」といった内容のメッセージが数百件にわたって交わされていたり、深夜まで頻繁に連絡を取り合っていたりする場合、これは単なる友人関係を超えた親密さです。また、二人きりで旅行に行ったり、定期的に食事やデートを重ねたりしている場合も同様です。

こうした行為は、配偶者に強い疑念と不安を与え、精神的苦痛をもたらします。証拠として残りやすいのもポイントで、実際に裁判で有力な材料となることが多いです。

4. 高額なプレゼントの贈与

配偶者が異性に対して高額なプレゼントを贈っている場合も、慰謝料請求の根拠になり得ます。ブランド品、高級時計、アクセサリー、旅行費用など、明らかに友人への贈り物の範囲を超えた高額な金品の授受は、恋愛関係や特別な親密さを示唆します。

さらに、こうした支出は家計にも影響を及ぼすため、配偶者としては経済的な不利益も被ることになります。プレゼントのレシート、クレジットカードの明細、銀行の送金記録などが証拠となり、裁判所が不適切な行為と判断する材料になります。

5. ラブホテルへの出入り

ラブホテルへの出入りが確認された場合、たとえ実際に性的関係がなかったと主張しても、慰謝料請求が認められる可能性は極めて高いです。ラブホテルという場所の性質上、そこへ異性と入ったという事実そのものが、不貞行為またはそれに準ずる行為を強く推認させるからです。

仮に「ただ話をしていただけ」「体調が悪くて休んだだけ」といった弁解があったとしても、裁判所がそれを信じる可能性は低いでしょう。ラブホテルへの出入りの証拠(写真、ホテルの領収書、GPS記録など)があれば、配偶者や第三者に対する慰謝料請求は現実的な選択肢となります。

これらのケースは、いずれも「不貞行為」には該当しないものの、婚姻生活の平穏を侵害し、配偶者に精神的苦痛を与える行為として、法的に問題視される可能性があります。

不貞行為なしの場合の慰謝料相場

不貞行為がない場合の慰謝料は、一般的にどの程度の金額が認められるのでしょうか。ここでは相場感と、金額が変動する要因について説明します。

相場は5万円から50万円程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は事案によって大きく異なります。

不貞行為(肉体関係あり)の場合、慰謝料は数十万円から300万円程度まで認められることがありますが、不貞行為なしの場合は、どうしてもその金額は低めになる傾向があります。これは、肉体関係の有無が婚姻関係への侵害の程度に大きく影響するためです。

しかし、次のような要素によっては、相場を上回る慰謝料が認められることもあります。

  • 行為の悪質性:頻度、期間、内容がどれほど悪質か。例えば、1年以上にわたって毎週のように密会を重ねていた場合、悪質性が高いと判断されます。
  • 精神的苦痛の程度:配偶者がどれほど深刻な精神的ダメージを受けたか。医師の診断書(うつ病、不眠症など)があれば、苦痛の程度を客観的に示せます。
  • 証拠の質と量:LINE履歴、写真、目撃証言、領収書など、証拠が豊富で明確であるほど、請求が認められやすく、金額も上がります。
  • 婚姻関係への影響:その行為によって夫婦関係が破綻したり、離婚に至ったりした場合、慰謝料が増額される可能性があります。
  • 相手方の反省の有無:謝罪や反省がなく、開き直っている場合は、悪質性が高いとみなされます。

逆に、証拠が曖昧であったり、行為の頻度が少なかったりする場合は、請求そのものが認められないか、認められても少額にとどまることがあります。

あなたが慰謝料請求を検討する際には、こうした相場感を念頭に置きつつ、自分のケースがどの程度の悪質性を持つのか、どれだけ証拠を揃えられるのかを冷静に見極めることが大切です。

不貞行為なしで慰謝料が認められた裁判例

実際に、不貞行為がなくても慰謝料が認められた裁判例を見てみましょう。これらの事例は、あなたが今後の対応を考える上で非常に参考になります。

結婚を前提とした交際で慰謝料70万円が認められた事例

ある裁判例では、既婚者である男性が第三者の女性と結婚を前提とした交際関係を続けていたことが問題となりました。二人の間に肉体関係があったかどうかは明確に証明されませんでしたが、以下の事実が認定されました。

  • 男性が女性に対して「離婚したら結婚しよう」と約束していた
  • 頻繁にデートを重ね、旅行にも何度か出かけていた
  • LINEのやり取りで互いに「愛してる」といった恋愛感情を示すメッセージが交わされていた

裁判所は、これらの行為が妻の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したと判断し、第三者の女性に対して70万円の慰謝料支払いを命じました

この事例のポイントは、「結婚を前提とした交際」という明確な関係性が認定されたこと、そしてその関係が長期にわたり継続していたことです。証拠としてLINEの履歴や旅行の写真などが提出され、裁判所が不法行為を認めるに十分な材料となりました。

プレゼントや旅行で慰謝料10万円が認められた事例

別の裁判例では、夫が職場の女性に対して高額なプレゼントを贈り、何度か二人で旅行に出かけていたことが問題となりました。妻は、夫と女性の間に肉体関係があったことを証明できませんでしたが、次の事実を立証しました。

  • 夫が女性にブランドバッグや高級アクセサリーをプレゼントしていた(総額約30万円相当)
  • 二人で温泉旅行に行き、同じ部屋に宿泊していた
  • 頻繁に食事やデートを重ねていた

裁判所は、これらの行為が妻に精神的苦痛を与えるものであり、婚姻関係の平穏を侵害したとして、女性に対して10万円の慰謝料支払いを命じました

この事例では、証拠が比較的限定的であったため、金額は低めとなりましたが、それでも裁判所が不法行為を認めたことは重要です。プレゼントや旅行といった客観的な証拠があれば、肉体関係がなくても慰謝料請求は可能だという先例となっています。

これらの裁判例から学べるのは、証拠の重要性と、行為の悪質性や継続性が慰謝料額に直結するという点です。あなたが請求を検討する際にも、こうした視点で事実関係を整理してみてください。

不貞行為なしで慰謝料請求を成功させるポイント

不貞行為がない場合、慰謝料請求のハードルはやや高くなります。しかし、適切な準備と戦略を持てば、成功の可能性は十分にあります。ここでは、慰謝料請求を成功させるための3つのポイントを紹介します。

1. 精神的苦痛を証明する証拠を集める

何よりも重要なのが、証拠の収集です。不貞行為なしで慰謝料を請求する場合、あなたが受けた精神的苦痛と、相手の不適切な行為を客観的に証明する必要があります。

具体的には、以下のような証拠が有効です。

  • LINE・メールの履歴:親密なやり取り、恋愛感情を示す内容、密会の計画など。スクリーンショットを取り、日付と送信者が分かるように保存しましょう。
  • 写真・動画:二人で食事している様子、ホテルに出入りする場面、キスやハグをしている瞬間など。
  • 領収書・クレジットカード明細:プレゼントや旅行、ホテル代などの支払い記録。
  • 目撃証言:第三者があなたの配偶者と異性の親密な様子を目撃した場合、その証言は有力です。
  • 診断書:あなた自身が精神的苦痛によって体調を崩した場合、医師の診断書(うつ病、不眠症、心的外傷後ストレス障害など)は、苦痛の程度を示す強力な証拠になります。

証拠は多ければ多いほど良いですが、違法な手段(無断で相手のスマホを覗く、盗聴器を仕掛けるなど)で入手した証拠は、裁判で採用されない可能性があるため注意してください。

2. 話し合いによる解決を目指す

いきなり裁判を起こすのではなく、まずは話し合いによる解決を目指すことが現実的です。訴訟には時間もコストもかかりますし、精神的な負担も大きくなります。

最初のステップとしては、配偶者や第三者に対して、あなたの気持ちと要求を伝えることです。内容証明郵便を使って正式に慰謝料請求の意思を通知することで、相手にプレッシャーをかけることができます。

もし相手が話し合いに応じる姿勢を見せたら、慰謝料の金額や支払い方法、今後の行動についての約束などを明確にした示談書を作成しましょう。この際、公正証書にしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

話し合いで解決できれば、時間も費用も節約でき、精神的な負担も軽減されます。ただし、相手が誠意を見せない場合や、話し合いが進まない場合は、次のステップとして法的手段を検討することになります。

3. 弁護士に相談する

不貞行為なしでの慰謝料請求は、法律的に微妙な判断が必要となるケースが多いため、弁護士に相談することを強くおすすめします

弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

  • 法的見通しの判断:あなたのケースで慰謝料請求が認められる可能性がどの程度あるか、客観的に判断してくれます。
  • 証拠の評価と収集のアドバイス:どの証拠が有効で、何が足りないかを専門的な視点で教えてくれます。
  • 交渉の代理:弁護士が代理人として相手方と交渉することで、あなたの精神的負担が軽減され、有利な条件を引き出しやすくなります。
  • 訴訟の対応:もし裁判になった場合でも、書面作成や法廷での主張を任せられます。

多くの法律事務所では初回相談を無料または低額で受け付けているので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。専門家の助けを借りることで、あなたの権利を守り、納得のいく解決につながる可能性が高まります。

慰謝料請求の注意点

慰謝料請求を進める上で、いくつか注意すべきポイントがあります。これらを知らずに行動すると、せっかくの請求が認められなかったり、不利な状況に陥ったりする可能性があります。

消滅時効に注意

慰謝料請求には消滅時効があります。不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者が損害および加害者を知った時から3年間で時効により消滅します(民法第724条)。

つまり、あなたが配偶者の不適切な行為と、その相手を知ってから3年以内に請求しなければ、権利が失われてしまうのです。また、不法行為の時から20年が経過した場合も、時効となります。

「いつか請求しよう」と先延ばしにしていると、気づいたときには時効が成立していた、ということもあり得ます。慰謝料請求を検討しているなら、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。

また、時効を中断させる方法として、内容証明郵便による請求や、訴訟の提起などがあります。弁護士に相談し、適切なタイミングで手続きを進めるようにしましょう。

慰謝料請求が必ず認められるとは限らない

もう一つ重要な点は、慰謝料請求が必ず認められるわけではないということです。不貞行為がない場合、裁判所が不法行為と認めるかどうかは、証拠の質や具体的な事実関係に大きく左右されます。

例えば、次のようなケースでは請求が認められにくくなります。

  • 証拠が不十分:曖昧な証拠しかなく、親密な関係を客観的に証明できない場合。
  • 行為の程度が軽微:1〜2回食事をしただけ、数回メッセージを交わしただけなど、継続性や悪質性が認められない場合。
  • 婚姻関係がすでに破綻していた:配偶者の不適切な行為が始まる前に、すでに夫婦関係が実質的に破綻していた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。
  • 感情的な主張のみ:具体的な証拠や事実に基づかず、感情的な訴えだけでは裁判所は動きません。

このため、あなたが慰謝料請求を考えているなら、冷静に証拠を集め、客観的に事実を整理することが不可欠です。また、請求が認められない可能性も念頭に置いた上で、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。

無理に請求を進めて裁判で敗訴した場合、逆に訴訟費用だけが負担となってしまうこともあります。現実的な見通しを持つことが、後悔しない選択につながります。

まとめ

不貞行為(肉体関係)がなくても、精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められるケースは確かに存在します。法律上の「不貞行為」に該当しなくても、配偶者や第三者の行為が婚姻生活の平穏を侵害し、あなたに深い精神的苦痛を与えた場合、それは「不法行為」として慰謝料請求の対象となり得るのです。

具体的には、キスやハグなどの親密な身体的接触、結婚を前提とした交際、頻繁な密会やLINE・メールのやり取り、高額なプレゼントの贈与、ラブホテルへの出入りといった行為が該当します。慰謝料の相場は5万円から50万円程度ですが、行為の悪質性や証拠の質によって金額は変動します。

実際の裁判例でも、結婚を前提とした交際で70万円、プレゼントや旅行で10万円といった慰謝料が認められています。成功のカギは、精神的苦痛を客観的に証明できる証拠をしっかり集めること、まずは話し合いによる解決を試みること、そして専門家である弁護士に相談することです。

一方で、消滅時効(原則3年)や、証拠不足によって請求が認められないリスクもあることを忘れてはいけません。慰謝料請求は感情的になりがちな問題ですが、冷静に事実を整理し、法的な視点で準備を進めることが何より大切です。

もしあなたが今、配偶者の不適切な行為に苦しんでいるなら、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみてください。あなたの権利を守り、納得のいく解決へと導いてくれるはずです。

藤上 礼子のイメージ
ブログ編集者
藤上 礼子
藤上礼子弁護士は、2016年より当事務所で離婚問題に特化した法律サービスを提供しています。約9年にわたる豊富な経験を活かし、依頼者一人ひとりの状況に真摯に向き合い、最適な解決策を導き出すことを信条としています。ブログ編集者としても、法律知識をわかりやすくお伝えし、離婚に悩む方々の不安を少しでも和らげたいと活動中です。
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