有責配偶者とは?離婚請求への影響と知っておくべき重要ポイント

離婚を考えた時、「有責配偶者」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。不倫やDV、悪意の遺棄など、婚姻関係を破綻させる原因を作った側の配偶者を指すこの概念は、離婚の可否や条件を大きく左右する重要な要素です。

「自分は有責配偶者に該当するのか」「相手が有責配偶者の場合、離婚はどう進めればよいのか」こうした疑問を持つあなたにとって、有責配偶者の正確な理解は避けて通れません。実は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないという厳しい現実がある一方で、一定の条件を満たせば例外的に離婚が認められるケースも存在します。

本記事では、有責配偶者の定義から具体的な該当ケース、離婚請求への影響、さらには慰謝料や財産分与といった離婚条件への影響まで、法的観点から詳しく解説していきます。

目次

有責配偶者の定義と法的意味

有責配偶者とは、端的に言えば「結婚生活の破綻について主な原因を作った配偶者」のことを指します。しかし、この簡潔な定義の背後には、日本の離婚制度における重要な法的概念が潜んでいます。

法律上、有責配偶者は民法770条1項に定められた「法定離婚事由」に該当する行為を行い、婚姻関係を破綻させた責任を負う立場にある配偶者として位置づけられます。つまり、単に夫婦喧嘩が多いとか、性格の不一致があるというレベルではなく、法律が定める特定の事由に該当する行為をした配偶者のことを指すのです。

なぜこの概念が重要なのでしょうか。それは、有責配偶者という立場が、離婚請求権や慰謝料、その他の離婚条件に直接的な影響を与えるからです。例えば、不倫をした配偶者(有責配偶者)が「もう愛情がないから離婚したい」と主張しても、相手が拒否すれば原則として離婚は認められません。

この制度の背景には、婚姻関係を一方的に破壊した者が、さらに自分の都合で離婚を求めることは信義則に反するという考え方があります。婚姻は両者の合意によって成立する契約的側面を持ちながら、同時に社会的な制度でもあるため、その破綻には相応の責任が伴うのです。

重要なのは、有責配偶者かどうかの判断は客観的な事実に基づいて行われるという点です。「相手の方が悪い」といった主観的な評価ではなく、実際に法定離婚事由に該当する行為があったかどうかが問題となります。

有責配偶者に該当する5つのケース

民法770条1項は、裁判上の離婚が認められる事由を5つ定めています。これらの事由に該当する行為を行った配偶者が、有責配偶者となるわけです。それぞれのケースを具体的に見ていきましょう。

1. 不貞行為(浮気・不倫)

最も典型的な有責事由が不貞行為です。法律上の不貞行為とは、「配偶者以外の者と自由意思で性的関係を持つこと」を指します。

ここでポイントとなるのは「自由意思」という要件です。強姦などの被害に遭った場合は不貞行為には該当しません。また、性的関係が必須要件となるため、デートや食事だけでは不貞行為とは認められません。ただし、ラブホテルへの出入りなど、性的関係を強く推認させる証拠があれば、不貞行為として認定される可能性があります。

一回だけの関係でも不貞行為に該当しますが、離婚事由として認められるには「婚姻関係を破綻させる程度」である必要があります。実務上は、継続的な不倫関係の方が有責性は高く評価される傾向にあります。

2. 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさないことを指します。具体的には以下のような行為が該当します。

  • 生活費を渡さない、または著しく少額しか渡さない
  • 正当な理由なく家を出て別居を続ける
  • 健康なのに働かず、家事も育児もしない
  • 配偶者を家から追い出す

「悪意」とは法律用語で、単に「知っている」という意味です。つまり、自分の行為が夫婦の義務に反することを認識しながら、あえてその義務を果たさない場合を指します。病気療養や単身赴任など、正当な理由がある別居は悪意の遺棄には該当しません。

3. 3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上わからない場合も離婚事由となります。単なる行方不明ではなく、「生死不明」である必要があります。

例えば、災害や事故に巻き込まれて行方不明になった、突然失踪して警察に捜索願を出しても見つからないといったケースが該当します。一方、生存は確認できるが居場所がわからないという場合は、この事由には該当しません。

4. 回復見込みのない強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合も離婚事由となります。ただし、この事由による離婚は極めて慎重に判断されます。

裁判所は、病気の程度、治療期間、離婚後の療養や生活の見通しなどを総合的に考慮します。単に精神病であるというだけでは足りず、「夫婦としての精神的交流が失われ、その回復の見込みがない」程度に達している必要があります。

5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

これは包括的な条項で、上記4つに該当しなくても、婚姻関係の継続が困難な重大な事由がある場合を指します。代表的なものとして以下があります。

  • DV(身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力など)
  • 過度の宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • 性的異常や性交渉の拒否
  • 配偶者の親族との深刻な不和

DVは特に重大な有責事由として扱われます。暴力の程度や頻度、被害の深刻さによっては、他の事由よりも有責性が高く評価されることもあります。

有責配偶者からの離婚請求の原則と例外

有責配偶者の立場になると、離婚請求において大きな制約を受けることになります。この原則と、限定的ながら存在する例外について詳しく見ていきましょう。

原則として認められない理由

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。これは昭和27年の最高裁判例以来、確立された法理です。

その理由は明確です。自ら婚姻関係を破壊しておきながら、さらに自分の都合で離婚を求めることは、信義則に反し、正義・公平の観念に照らして許されないというものです。例えば、不倫相手と再婚したいからといって、不倫をした側から離婚を求めることは、相手配偶者にとってあまりにも理不尽だということです。

この原則は、婚姻制度の尊重と、罪のない配偶者の保護を目的としています。もし有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めてしまえば、不倫や暴力などの不法行為が事実上「離婚への近道」となってしまい、婚姻制度そのものが形骸化してしまうでしょう。

例外的に認められる3つの要件

しかし、いかなる場合でも有責配偶者からの離婚が認められないとすると、かえって不合理な結果を招くこともあります。そこで昭和62年、最高裁は画期的な判決を下し、以下の3つの要件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求も認められるとしました。

1. 別居期間が相当長期間に及んでいること

「相当長期間」の具体的な年数は、個別の事案によって異なりますが、一般的には5~8年以上とされています。婚姻期間との比較も重要で、婚姻期間が短い場合は、より長い別居期間が必要とされる傾向があります。

例えば、婚姻期間20年で別居8年なら認められる可能性がありますが、婚姻期間3年で別居5年では不十分と判断される可能性があります。

2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと

未成熟子とは、経済的に自立していない子どものことです。一般的には未成年の子が該当しますが、成人していても大学生など経済的に自立していない場合は未成熟子として扱われることがあります。

この要件は、子どもの福祉を優先する観点から設けられています。両親の離婚は子どもに大きな影響を与えるため、特に有責配偶者からの一方的な離婚請求については慎重な判断が求められるのです。

3. 相手配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと

離婚後の相手配偶者の生活が保障されていることが必要です。具体的には以下のような点が考慮されます。

  • 十分な財産分与や慰謝料の支払いがあるか
  • 相手配偶者に収入や資産があるか
  • 健康状態に問題はないか
  • 年齢的に再就職や再婚の可能性があるか

これらの要件は総合的に判断されます。例えば、別居期間が10年を超えていても、専業主婦だった妻が高齢で病気を抱えており、離婚により生活が困窮することが明らかな場合は、離婚請求が認められない可能性があります。

逆に、すべての要件を満たしている場合でも、有責性の程度があまりに重大(重度のDVなど)な場合は、なお離婚が認められないこともあります。

有責配偶者と慰謝料請求

有責配偶者に対しては、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求することができます。これは離婚するしないに関わらず認められる権利ですが、実際の請求にあたっては様々な注意点があります。

請求できる慰謝料の相場

慰謝料の金額は、有責行為の内容、婚姻期間、相手の資力、精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して決定されます。一般的な相場は100万円から300万円程度とされていますが、事案によって大きく異なります。

不貞行為の場合

不貞行為による慰謝料は、比較的高額になる傾向があります。一般的には150万円から300万円程度が相場ですが、以下のような要因で金額が変動します。

  • 不倫期間が長い(1年以上):増額要因
  • 不倫相手との間に子どもができた:増額要因
  • 不倫を否定し続けた:増額要因
  • 夫婦に子どもがいる:増額要因
  • 既に別居していた:減額要因

悪質なケースでは300万円を超えることもあります。例えば、妊娠中の妻がいるにも関わらず不倫を続け、不倫相手を妊娠させたような場合は、400万円以上の慰謝料が認められた判例もあります。

DVの場合

DVによる慰謝料は、暴力の程度や頻度、けがの程度によって大きく異なります。軽度の暴力なら50万円から100万円程度ですが、骨折などの重傷を負わせた場合は300万円を超えることもあります。

精神的DVの場合も慰謝料請求は可能ですが、立証が難しいため、金額は低めになる傾向があります。日記やメール、録音などの証拠を残しておくことが重要です。

悪意の遺棄の場合

生活費を渡さない、正当な理由なく別居するなどの悪意の遺棄では、50万円から150万円程度が相場です。遺棄期間が長いほど、金額は高くなる傾向があります。

慰謝料請求の時効

慰謝料請求権には時効があるため、注意が必要です。2020年4月の民法改正により、時効期間が変更されています。

離婚慰謝料の時効

  • 離婚成立から3年

離婚慰謝料は、離婚が成立した日から3年で時効となります。協議離婚の場合は離婚届提出日、調停離婚の場合は調停成立日、裁判離婚の場合は判決確定日が起算点となります。

不貞行為に対する慰謝料の時効

  • 不貞行為を知った時から3年
  • 不貞行為から20年

どちらか早い方で時効となります。「知った時」とは、不貞行為の事実と相手を特定できた時点を指します。漠然と疑いを持っていた段階では時効は進行しません。

時効の中断(更新)

時効期間が迫っている場合でも、以下の方法で時効を中断(更新)することができます。

  • 内容証明郵便で請求する(6か月間時効が猶予される)
  • 相手が債務を承認する(時効がリセットされる)
  • 裁判を起こす(時効が中断される)

特に内容証明郵便は、時効直前の応急処置として有効です。ただし、6か月の猶予期間内に裁判などの法的手続きを取る必要があります。

慰謝料請求を検討している場合は、早めに行動することが大切です。証拠も時間とともに散逸してしまうため、有責行為を発見したら速やかに証拠を保全し、専門家に相談することをお勧めします。

有責配偶者が離婚条件に与える影響

有責配偶者であることは、慰謝料以外の離婚条件にも様々な影響を与えます。ただし、その影響の程度は条件によって異なり、一律に不利になるわけではありません。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

財産分与への影響

意外に思われるかもしれませんが、財産分与は原則として有責性の影響を受けません。財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるものであり、離婚原因とは別の問題として扱われるからです。

基本的には、婚姻期間中に形成された財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。これは「2分の1ルール」と呼ばれ、専業主婦(主夫)であっても、家事労働による貢献が認められるため、平等に分与を受ける権利があります

ただし、例外的に以下のような場合は、有責性が考慮されることがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料の支払いが別途ない場合、財産分与の中に慰謝料的な要素を含めることがあります。この場合、有責配偶者の取り分が減ることになります。例えば、本来なら2分の1ずつのところを、有責配偶者4:無責配偶者6といった割合にすることがあります。

著しく不誠実な財産形成

不倫相手に多額の金銭を貢いでいた、ギャンブルで財産を減少させたなど、有責行為が直接的に財産形成に悪影響を与えた場合は、その分を考慮して分与割合を調整することがあります。

親権・養育費・面会交流への影響

子どもに関する事項については、「子の福祉」が最優先で考慮されます。そのため、有責配偶者であることが直接的に不利に働くことは少ないですが、有責行為の内容によっては影響することがあります。

親権について

親権者の決定は、子どもの利益を最優先に、以下のような要素を総合的に判断します。

  • これまでの監護実績
  • 子どもとの情緒的結びつき
  • 監護能力(健康状態、経済力、監護補助者の有無など)
  • 子どもの意思(10歳程度以上)

不倫をしたからといって、それだけで親権を失うわけではありません。しかし、不倫にかまけて育児を放棄していた、子どもの前で不倫相手と会っていたなど、子どもの福祉に悪影響がある場合は、親権者として不適格と判断される可能性があります。

DVの場合は、より慎重な判断がなされます。配偶者へのDVは、子どもへの心理的虐待(面前DV)として扱われることもあり、親権者として不適格と判断される可能性が高くなります。

養育費について

養育費は子どものための権利であり、有責性とは無関係に支払義務があります。金額は、両親の収入、子どもの年齢や人数によって算定されます(裁判所の養育費算定表が基準)。

有責配偶者だからといって養育費が増額されることはありませんし、逆に減額されることもありません。

面会交流について

面会交流も子どもの権利として位置づけられており、原則として有責性は影響しません。ただし、以下のような場合は制限される可能性があります。

  • 子どもへの虐待があった
  • アルコールや薬物の問題がある
  • 子どもが強く拒否している(特に年齢が高い場合)

不倫が原因で離婚した場合でも、それだけで面会交流が制限されることはありません。むしろ、子どもには両親と交流する権利があるという観点から、面会交流は積極的に認められる傾向にあります。

婚姻費用の取り扱い

婚姻費用とは、別居中の生活費のことです。離婚が成立するまでは法律上の夫婦であるため、収入の多い方が少ない方に対して、生活費を支払う義務があります。

この婚姻費用についても、基本的には有責性の影響を受けません。有責配偶者であっても、収入が少なければ婚姻費用を請求できますし、逆に収入が多ければ支払義務があります。

ただし、以下のような例外があります。

有責配偶者からの請求の場合

有責配偶者が自ら家を出て別居を開始した場合、婚姻費用の請求が権利濫用として制限されることがあります。ただし、子どもを連れて別居している場合は、子どもの生活費相当分は請求できます。

悪意の遺棄に該当する場合

正当な理由なく別居し、生活費も渡さないという悪意の遺棄に該当する場合は、むしろ積極的に婚姻費用の支払いが命じられます。

婚姻費用の金額は、裁判所の算定表を基準に決められますが、有責性が著しい場合は若干の調整がされることもあります。

双方に有責性がある場合の離婚

現実の夫婦関係では、一方だけが100%悪いというケースは稀で、双方に何らかの有責性があることが少なくありません。例えば、夫の暴力に耐えかねた妻が不倫をしてしまった、お互いに不倫をしていた、といったケースです。このような場合、離婚はどのように扱われるのでしょうか。

裁判所は、双方に有責性がある場合、それぞれの有責性の程度、先後関係、因果関係などを総合的に考慮して判断します。単純に「どちらも悪いから離婚できない」というわけではありません。

有責性の程度の比較

例えば、一方がDVを繰り返し、他方が精神的に追い詰められて一度だけ不倫をしたという場合、DVの方が有責性は重いと判断される可能性が高いです。暴力は人格権を侵害する重大な不法行為であり、それに比べれば一時的な不倫は有責性が軽いと評価されることがあります。

また、不倫の期間や相手の人数、子どもの有無なども有責性の程度を判断する要素となります。10年間不倫を続けていた配偶者と、1回だけ過ちを犯した配偶者では、有責性の程度は大きく異なります。

時系列と因果関係の考慮

有責行為の先後関係も重要です。先に有責行為を行った方が、より重い責任を負うとされることが多いです。

例えば、夫が先に不倫をして家庭を顧みなくなり、寂しさから妻も不倫をしたという場合、夫の有責性がより重いと判断される傾向があります。最初の有責行為が、相手の有責行為を誘発したという因果関係が認められるからです。

ただし、「相手も悪いことをしているから自分も」という報復的な行為は、正当化されません。相手の不倫を知って腹いせに自分も不倫をした場合、両者とも有責配偶者として扱われます。

婚姻関係の破綻の認定

双方に有責性がある場合でも、婚姻関係が完全に破綻していると認められれば、離婚が認められます。この場合、もはやどちらが悪いかを論じることに意味がないと判断されるのです。

破綻の認定には以下のような事情が考慮されます。

  • 長期間の別居(概ね3年以上)
  • 離婚の意思が双方にある
  • 復縁の可能性が全くない
  • 子どもが成人している

慰謝料の相殺

双方有責の場合、慰謝料はどうなるのでしょうか。それぞれの有責性の程度に応じて、慰謝料額が算定され、差額を支払うことになります。

例えば、夫のDVに対する慰謝料が200万円、妻の不倫に対する慰謝料が100万円と算定された場合、差額の100万円を夫が妻に支払うことになります。

ただし、双方の有責性が同程度と判断された場合は、慰謝料請求自体が認められないこともあります。「どっちもどっち」という状況では、慰謝料を認める実益がないと判断されるからです。

双方有責のケースは、個別の事情によって結論が大きく異なるため、画一的な判断は困難です。自分のケースがどのように評価される可能性があるか、専門家に相談することが重要です。

有責配偶者との離婚を進める方法

有責配偶者との離婚を進めるには、戦略的な準備と適切な手続きの選択が不可欠です。感情的になってしまいがちな場面ですが、冷静に証拠を集め、自分に有利な条件で離婚を進めることが重要です。

必要な証拠の収集

有責性を立証するための証拠収集は、離婚交渉の成否を左右する最も重要なステップです。証拠がなければ、相手が有責行為を否定した場合、あなたの主張を裏付けることができません。

不倫の証拠

不倫の証拠として有力なものは以下の通りです。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 不倫相手との親密なメールやLINE
  • 不倫を認める録音や念書
  • ホテルの領収書やクレジットカード明細
  • 探偵の調査報告書

写真は顔がはっきり写っていることが重要です。また、1回だけでなく、複数回の証拠があると、継続的な不倫関係を立証しやすくなります。

LINEやメールは、相手のスマートフォンを勝手に見ることはプライバシー侵害になる可能性があるため、注意が必要です。相手が自分から見せた、机に置いてあったものを偶然見た、といった状況で入手した証拠の方が、裁判で採用されやすいです。

DVの証拠

DVの証拠としては以下のものが重要です。

  • けがの写真(日付入りで撮影)
  • 診断書(医師に暴力によるものと記載してもらう)
  • 警察への相談記録、被害届
  • 暴力を振るう様子の録音・録画
  • 脅迫的なメールやLINE
  • 日記(継続的に記録したもの)
  • 証人(暴力を目撃した人)

診断書は特に重要な証拠となります。けがをしたら、すぐに病院に行き、「配偶者から暴力を受けた」と正直に伝えて診断書を作成してもらいましょう。

悪意の遺棄の証拠

悪意の遺棄としては以下の通りです。

  • 生活費の振込が止まった通帳
  • 別居を一方的に告げるメールやLINE
  • 別居先の賃貸契約書
  • 生活費を請求したが拒否された証拠

生活費については、いくら必要で、いくら不足しているかを具体的に示す必要があります。家計簿をつけて、必要な生活費を明確にしておきましょう。

証拠収集の注意点

証拠収集にあたっては、違法な手段を使わないよう注意が必要です。不法侵入、盗聴、盗撮などの違法行為で得た証拠は、裁判で使えないだけでなく、あなた自身が刑事責任を問われる可能性があります。

また、証拠は原本を大切に保管し、コピーを作成しておきましょう。デジタルデータは複数の場所にバックアップを取ることをお勧めします。

協議・調停・裁判の選択

証拠を集めたら、次は離婚の手続きを選択します。日本の離婚制度では、協議→調停→裁判という段階を踏むのが一般的です。

協議離婚

最も簡単で費用もかからない方法です。夫婦で話し合い、離婚と条件に合意できれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

有責配偶者が離婚に応じ、慰謝料や財産分与などの条件も受け入れる場合は、協議離婚が可能です。ただし、口約束では後でトラブルになる可能性があるため、離婚協議書を作成し、できれば公正証書にしておくことをお勧めします。

協議離婚のメリット:

協議離婚のデメリット:

  • 相手が応じなければ成立しない
  • 感情的になって不利な条件を受け入れる可能性
  • 約束が守られない可能性

調停離婚

家庭裁判所で調停委員を介して話し合う方法です。協議がまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。

調停では、中立的な第三者である調停委員が間に入るため、冷静な話し合いが期待できます。有責配偶者の場合、調停委員から離婚に応じるよう説得してもらえることもあります。

調停のメリット:

  • 第三者の意見が聞ける
  • 相手と直接顔を合わせる必要がない
  • 調停調書には強制執行力がある

調停のデメリット:

  • 時間がかかる(平均3~6か月)
  • 平日の昼間に裁判所に行く必要がある
  • 相手が出席しなければ不成立

裁判離婚

調停が不成立の場合、最後の手段として離婚訴訟を提起することができます。裁判では、法定離婚事由があることを証明する必要があるため、ここで集めた証拠が重要になります。

有責配偶者に対して離婚を求める場合、相手が有責配偶者であることを立証できれば、裁判所が離婚を認める判決を下します。

裁判のメリット:

  • 相手の同意が不要
  • 法的な強制力がある
  • 証拠に基づく公正な判断

裁判のデメリット:

どの方法を選ぶかは、相手の態度、証拠の強さ、あなたの状況などを総合的に考慮して決める必要があります。多くの場合、まずは協議を試み、だめなら調停、最後に裁判という流れになります。

弁護士に相談することで、あなたの状況に最適な方法をアドバイスしてもらえます。特に有責配偶者との離婚は、法的な知識が重要になるため、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

有責配偶者という概念は、離婚において極めて重要な役割を果たします。不倫、DV、悪意の遺棄など、婚姻関係を破綻させる行為をした配偶者は、離婚請求において大きな制約を受けることになります。

しかし、有責配偶者の問題は決して単純ではありません。原則として有責配偶者からの離婚請求は認められませんが、長期の別居など一定の条件を満たせば例外的に認められることもあります。また、双方に有責性がある場合は、それぞれの程度や因果関係を総合的に判断する必要があります。

あなたが有責配偶者の被害者である場合、まず重要なのは証拠の確保です。感情的になる前に、冷静に証拠を集め、保全することが、後の交渉や裁判で有利な立場を確保する鍵となります。そして、協議、調停、裁判という選択肢の中から、自分の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。

一方、もしあなた自身が有責配偶者の立場にある場合でも、すべてが終わりというわけではありません。誠実な対応と適切な補償により、相手の理解を得て協議離婚に至るケースも少なくありません。

離婚は人生の大きな転機です。特に有責配偶者が絡む離婚は、法的にも感情的にも複雑な問題となります。この記事で解説した知識を基礎として、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら、あなたにとって最善の解決を目指してください。

最後に、離婚は終わりではなく新しい始まりでもあります。有責配偶者の問題を適切に解決することで、より良い未来への第一歩を踏み出すことができるのです。

藤上 礼子のイメージ
ブログ編集者
藤上 礼子
藤上礼子弁護士は、2016年より当事務所で離婚問題に特化した法律サービスを提供しています。約9年にわたる豊富な経験を活かし、依頼者一人ひとりの状況に真摯に向き合い、最適な解決策を導き出すことを信条としています。ブログ編集者としても、法律知識をわかりやすくお伝えし、離婚に悩む方々の不安を少しでも和らげたいと活動中です。
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