離婚手続きの基本的な流れ|状況別にわかる進め方の目安

離婚を決意したとき、「何から始めればいいのか分からない」と不安を感じる方は少なくありません。日本の離婚手続きには複数の方法があり、あなたの状況によって最適な選択肢が異なります。

離婚手続きの基本的な流れを理解しておくことは、精神的な負担を軽減するだけでなく、あなたにとって有利な条件で離婚を成立させるためにも重要です。

本記事では、協議離婚から裁判離婚まで4種類の離婚方法について、それぞれの具体的な流れと必要な準備を詳しく解説します。手続き前に確認すべき事項から離婚後の届出まで、一連のプロセスを把握しておきましょう。

離婚の種類と手続き方法

日本における離婚手続きは、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類に分類されます。通常は「協議→調停→審判→裁判」の順で進み、前の段階で解決できなかった場合に次の段階へ移行する仕組みです。

協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚条件を決め、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する方法です。日本の離婚の約9割がこの協議離婚で成立しており、最も一般的な離婚の形といえます。

裁判所を介さないため、時間的・金銭的コストが最も低く抑えられるのが大きなメリットです。ただし、双方が離婚そのものと各種条件について合意できることが前提となります。感情的な対立が激しい場合や、財産分与・親権などで折り合いがつかない場合には、この方法での解決は難しいでしょう。

調停離婚

調停離婚は、協議で話がまとまらないときに家庭裁判所の調停委員を介して合意を目指す方法です。調停委員という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが可能になります。

あなたと配偶者が直接顔を合わせる必要はなく、別々の待合室で順番に調停委員と話をする形式で進みます。調停で合意に達すれば調停調書が作成され、これをもって離婚が成立します。費用も数千円程度と比較的安価で、弁護士をつけずに自分で申し立てることも可能です。

審判離婚

審判離婚は、調停でほぼ合意に達しているものの、最終的な合意に至らない場合に、裁判所が審判によって離婚を認める方法です。実務上はかなり稀なケースで、離婚全体の1%にも満たないといわれています。

例えば、財産分与の金額がわずかに折り合わない、あるいは一方が最終期日に出頭できないといった場合に、裁判官の判断で審判が下されることがあります。ただし、当事者は審判に対して2週間以内に異議申立てができ、異議が出されると審判は効力を失います。

裁判離婚

裁判離婚は、調停が不成立となった後に訴訟を提起し、判決または和解によって離婚を成立させる方法です。日本では「調停前置主義」が採用されているため、いきなり裁判を起こすことはできず、必ず先に調停を経る必要があります。

裁判離婚では、民法で定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当することを証明しなければなりません。判決まで進むと1年以上かかることも珍しくなく、弁護士費用も高額になる傾向があります。そのため、裁判の途中で和解が成立するケースも多く見られます。

離婚手続きを始める前の準備

離婚手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。感情的になりやすい時期だからこそ、冷静に必要事項を整理しておくことが重要です。

離婚条件の整理と優先順位の決定

離婚時に取り決めるべき事項は多岐にわたります。財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割など、一つひとつを洗い出し、あなたにとっての優先順位を明確にしておきましょう。

全ての条件で100%の希望を通すことは現実的に難しいため、「絶対に譲れない点」と「ある程度妥協できる点」を事前に整理しておくことが交渉を有利に進めるコツです。特に子どもがいる場合、親権と養育費は最優先事項として慎重に検討してください。

証拠資料の確保

離婚原因や財産状況を示す証拠資料は、協議の段階から確保しておくべきです。配偶者の不貞行為やDVがある場合は、その証拠がなければ慰謝料請求が困難になります。

具体的には、以下のような資料を収集しておくとよいでしょう。

  • 不貞行為の証拠(写真、メール、LINEのやり取りなど)
  • DVやモラハラの記録(診断書、日記、録音データなど)
  • 預貯金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本
  • 給与明細、源泉徴収票、確定申告書
  • 子どもの養育状況を示す資料

別居を始めると証拠収集が難しくなるため、同居中にできる限り準備を進めておくことをお勧めします。

離婚後の生活設計

離婚後の生活を具体的にイメージしておくことも大切です。「離婚したい」という気持ちが先行して、その後の生活設計が曖昧なまま手続きを進めてしまうと、後になって経済的・精神的に苦しむことになりかねません。

住居はどうするのか、収入源は確保できるのか、子どもの学校や保育園はどうなるのか。ひとり親向けの児童扶養手当や医療費助成などの公的支援制度についても事前に調べておきましょう。経済的な見通しが立っていれば、交渉においても冷静な判断ができます。

協議離婚の具体的な流れ

協議離婚は最もシンプルな離婚方法ですが、だからこそ手続きの抜け漏れがないよう注意が必要です。具体的なステップを確認していきましょう。

離婚の切り出しと話し合い

まずは配偶者に離婚の意思を伝え、話し合いを始めます。切り出し方やタイミングは個々の状況によりますが、感情的にならず、できるだけ冷静に伝えることを心がけてください。

話し合いでは、離婚すること自体の合意に加え、財産分与・慰謝料・親権・養育費・面会交流などの条件について一つずつ協議します。一度の話し合いで全てが決まることは稀なので、焦らずに複数回に分けて進めるのが現実的です。

相手が話し合いに応じない場合や、DVなどで直接の対話が危険な場合は、無理をせず早めに調停を検討してください。

離婚協議書の作成と公正証書化

条件が決まったら、合意内容を離婚協議書として書面にまとめます。口約束だけで済ませてしまうと、後から「そんな約束はしていない」とトラブルになるリスクがあります。

特に養育費や財産分与の分割払いなど、将来にわたって履行が必要な取り決めがある場合は、離婚協議書を公正証書にしておくことを強くお勧めします。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能になります。

公証役場での作成費用は合意内容の金額によって異なりますが、数万円程度が目安です。

離婚届の提出

離婚届は市区町村役場で入手できます。夫婦双方の署名に加え、証人2名の署名・押印が必要です。証人は成人であれば誰でもよく、友人や親族に依頼するのが一般的です。

必要事項を記入したら、本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。届出が受理された時点で離婚が成立します。本籍地以外に届け出る場合は戸籍謄本の添付が必要なので、事前に確認しておきましょう。

なお、配偶者に無断で離婚届を提出されることを防ぐため、「離婚届不受理申出」という制度もあります。離婚の話し合い中に一方的に届出をされる恐れがある場合は、この申出を活用してください。

調停離婚の具体的な流れ

協議での解決が難しい場合、次のステップは家庭裁判所での調停です。調停は裁判とは異なり、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きです。

調停の申し立て

調停を始めるには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。必要書類は以下の通りです。

  • 調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書
  • 収入関係書類(源泉徴収票など)

申立て費用は収入印紙1,200円と郵便切手代程度で、経済的な負担は比較的軽いといえます。申立書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードでき、弁護士に依頼せず自分で申し立てることも十分可能です。

調停期日での話し合い

申立てが受理されると、約1〜2か月後に第1回調停期日が指定されます。調停は原則として月1回程度のペースで開かれ、解決までに3〜6回、期間にして数か月から半年程度かかるのが一般的です。

調停当日は、裁判官と調停委員2名(男女各1名が通常)で構成される調停委員会が間に入り、双方の話を聞きます。あなたと配偶者は別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をする形式です。直接相手と顔を合わせることはほとんどありません。

調停委員は中立的な立場であなたの話を聞き、相手方に伝え、双方の歩み寄りを促してくれます。ただし、調停委員があなたの代理人になってくれるわけではないので、主張したいことは明確に伝えるようにしましょう。

調停成立または不成立

話し合いの結果、双方が合意に達すれば調停成立となり、合意内容を記載した「調停調書」が作成されます。調停調書は確定判決と同等の効力を持ち、これをもって離婚が成立します。協議離婚のように離婚届を提出する必要はありませんが、戸籍の届出は10日以内に行う必要があります。

一方、何度話し合っても合意に至らない場合は調停不成立となります。この場合、審判離婚に移行するか、または離婚訴訟を提起するかの選択を迫られることになります。

調停離婚の具体的な流れ

協議での解決が難しい場合、次のステップは家庭裁判所での調停です。調停は裁判とは異なり、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きです。

調停の申し立て

調停を始めるには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。必要書類は以下の通りです。

  • 調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書
  • 収入関係書類(源泉徴収票など)

申立て費用は収入印紙1,200円と郵便切手代程度で、経済的な負担は比較的軽いといえます。申立書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードでき、弁護士に依頼せず自分で申し立てることも十分可能です。

調停期日での話し合い

申立てが受理されると、約1〜2か月後に第1回調停期日が指定されます。調停は原則として月1回程度のペースで開かれ、解決までに3〜6回、期間にして数か月から半年程度かかるのが一般的です。

調停当日は、裁判官と調停委員2名(男女各1名が通常)で構成される調停委員会が間に入り、双方の話を聞きます。あなたと配偶者は別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をする形式です。直接相手と顔を合わせることはほとんどありません。

調停委員は中立的な立場であなたの話を聞き、相手方に伝え、双方の歩み寄りを促してくれます。ただし、調停委員があなたの代理人になってくれるわけではないので、主張したいことは明確に伝えるようにしましょう。

調停成立または不成立

話し合いの結果、双方が合意に達すれば調停成立となり、合意内容を記載した「調停調書」が作成されます。調停調書は確定判決と同等の効力を持ち、これをもって離婚が成立します。協議離婚のように離婚届を提出する必要はありませんが、戸籍の届出は10日以内に行う必要があります。

一方、何度話し合っても合意に至らない場合は調停不成立となります。この場合、審判離婚に移行するか、または離婚訴訟を提起するかの選択を迫られることになります。

裁判離婚の具体的な流れ

調停でも解決できなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判では、話し合いではなく法律に基づいた判断が下されます。

訴状の提出と法定離婚事由

離婚訴訟を起こすには、家庭裁判所に訴状を提出します。訴状には離婚を求める理由と、民法770条で定められた法定離婚事由のいずれかに該当することを記載しなければなりません。

法定離婚事由は以下の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」には、長期間の別居、DV、モラハラ、性格の不一致などが含まれますが、認められるかどうかは具体的な事情によります。裁判離婚では弁護士への依頼がほぼ必須と考えてください。

口頭弁論と本人尋問

訴状が受理されると、約1〜2か月後に第1回口頭弁論期日が指定されます。その後、主張や反論を書面で提出し合い、証拠の取り調べが行われます。

裁判の終盤では本人尋問が実施されることが多く、法廷で直接質問に答える必要があります。相手方の弁護士からの反対尋問もあるため、精神的な負担は小さくありません。事前に弁護士と十分に打ち合わせをしておくことが重要です。

裁判は月1回程度のペースで進み、判決までには1年以上かかることも珍しくありません。

判決または和解

裁判の結果は判決和解のいずれかで終結します。

判決の場合、裁判所が離婚を認めるかどうか、また財産分与や慰謝料の金額などを決定します。判決に不服があれば、2週間以内に控訴することが可能です。控訴がなければ判決が確定し、判決確定後10日以内に判決謄本と確定証明書を添えて役所に届け出ることで、戸籍に反映されます。

実際には、判決に至る前に裁判上の和解が成立するケースも多くあります。裁判官から和解を勧められることもあり、双方が一定の譲歩をして合意に達すれば、和解調書が作成されて離婚が成立します。和解は判決よりも早期解決が見込め、双方にとって受け入れやすい内容になる可能性があります。

離婚時に決めるべき重要事項

離婚の手続き方法がどれであっても、決めるべき重要事項は共通しています。これらを曖昧なままにしておくと、離婚後にトラブルになる可能性が高いため、しっかりと取り決めておきましょう。

財産分与と年金分割

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分け合う制度です。原則として2分の1ずつ分けるのが基本的な考え方ですが、具体的な割合は話し合いで決めることができます。

対象となるのは、預貯金、不動産、株式、保険の解約返戻金、退職金(将来受け取る予定のものも含む)などです。一方、婚姻前から所有していた財産や、相続で取得した財産は「特有財産」として分与の対象外となります。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。専業主婦(主夫)だった方は、年金分割によって将来受け取る年金額を増やすことができます。請求期限は離婚後2年以内なので、忘れずに手続きしてください。

慰謝料と婚姻費用

慰謝料は、離婚原因を作った側が、精神的苦痛に対する賠償として支払うものです。不貞行為やDVなど、一方に明確な有責性がある場合に請求できます。金額は事案によって異なりますが、不貞行為の場合は100万〜300万円程度が相場といわれています。

婚姻費用は、離婚成立までの別居期間中に支払われる生活費のことです。収入の多い方が少ない方に対して支払う義務があり、子どもがいる場合は子どもの生活費も含まれます。別居を始めたらすぐに請求できるので、経済的に不安がある場合は早めに対応しましょう。

親権・養育費・面会交流

未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。親権者をどちらにするかは、子どもの利益を最優先に考えて決定します。

養育費は、子どもが経済的に自立するまで(通常は20歳または22歳まで)の生活費・教育費です。金額は双方の収入と子どもの人数・年齢によって算定され、裁判所が公表している「養育費算定表」が目安として広く使われています。

面会交流は、離れて暮らす親と子どもが定期的に会う機会を設けるものです。頻度(月1回など)、場所、方法について具体的に取り決めておくと、後のトラブルを防げます。子どもの健全な成長のためにも、できる限り実現できるよう双方が協力することが望ましいです。

離婚後に必要な手続き

離婚届が受理されて離婚が成立しても、それで全てが終わりではありません。離婚後にはさまざまな届出や変更手続きが必要になります。

氏・戸籍・住民票の変更

婚姻によって氏を変えていた方は、原則として離婚によって旧姓に戻ります。ただし、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合は、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、そのまま使用できます。

戸籍については、婚姻によって配偶者の戸籍に入った方は、離婚によって元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。子どもの戸籍は自動的には変わらないため、親権者の戸籍に入れる場合は別途「子の氏の変更許可申立て」と「入籍届」の手続きが必要です。

住所が変わる場合は、転居届または転出届・転入届も忘れずに提出してください。

健康保険と年金の手続き

配偶者の扶養に入っていた方は、離婚によって扶養から外れるため、健康保険と年金の手続きが必要です。

勤務先の社会保険に加入できる場合はそちらで手続きを行い、そうでない場合は国民健康保険への加入手続きを市区町村役場で行います。年金についても、第3号被保険者だった方は第1号被保険者への種別変更届を提出します。

手続きが遅れると無保険状態になる期間が生じるため、離婚後すみやかに対応してください。

子どもがいる場合の手続き

子どもがいる場合は、追加でいくつかの手続きが発生します。

まず、子どもの戸籍と氏の変更については先述の通りです。また、子どもの健康保険についても、親権者の保険に加入し直す手続きが必要な場合があります。

学校に通っている子どもがいる場合、転校が伴うなら転校手続きを行います。氏が変わる場合は学校への届出も必要です。

ひとり親家庭向けの支援制度として、児童扶養手当ひとり親家庭等医療費助成などがあります。所得制限はありますが、該当する場合は申請することで経済的な支援を受けられます。これらは自動的に適用されるものではないので、市区町村の窓口で確認し、忘れずに申請してください。

まとめ

離婚手続きの基本的な流れは、協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚の順に進みます。多くの場合は協議離婚で解決しますが、話し合いがまとまらなければ調停、それでも解決しなければ裁判へと進むことになります。

どの方法で離婚するにしても、事前準備が結果を大きく左右します。離婚条件の優先順位を決め、必要な証拠を確保し、離婚後の生活設計を立てておくことが重要です。

特に子どもがいる場合は、親権・養育費・面会交流の取り決めを慎重に行ってください。また、財産分与や年金分割など、離婚時に決めるべき事項を曖昧にしないこと。そして離婚後の各種届出も忘れずに対応することが大切です。

離婚は人生の大きな転換点です。感情的になりやすい時期ですが、この記事で解説した流れを参考に、一つひとつ着実に手続きを進めていってください。不安な点があれば、弁護士や自治体の相談窓口を活用することも検討してみてください。

藤上 礼子のイメージ
ブログ編集者
藤上 礼子
藤上礼子弁護士は、2016年より当事務所で離婚問題に特化した法律サービスを提供しています。約9年にわたる豊富な経験を活かし、依頼者一人ひとりの状況に真摯に向き合い、最適な解決策を導き出すことを信条としています。ブログ編集者としても、法律知識をわかりやすくお伝えし、離婚に悩む方々の不安を少しでも和らげたいと活動中です。
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